News <相談事例>「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」の別表を添付し忘れたが、修正申告時に添付したら適用ができるか?
青色申告書を提出する中小企業者等が、1個30万円未満の固定資産を購入し、損金経理(要は経費として経理すること)し、申告書に明細(少額減価償却資産の取得価額に関する明細書)を添付すれば、年間300万円までは固定資産ではなく経費としての計上を認...
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