News 社宅の自己負担額の計算ツールを公開しました 社宅の自己負担額とは法人が、社宅を役員や従業員に貸す(自己所有または転貸)場合には、原則として家賃相当が現物給与として課税されることとなります。しかし、一定の金額を従業員等から徴収しておけば、給与所得課税を免れる特例があります。この徴収すべ... 2025.04.02 News税制経営お役立ち情報