法人を設立した際の届け出まとめ

法人(株式会社や合同会社など)を設立した際には、税務署や自治体などに各種届け出を行う必要があります。以下に、法人設立後に必要な主な届出書類と提出先、提出期限などをまとめます。

法人設立時の届け出(税務)

提出先届出書類の名称提出期限備考
税務署<法人税>
法人設立届出書
設立から2か月以内法人の基本情報を届け出る
<法人税>
青色申告の承認申請書
設立日から3か月以内
もしくは最初の事業年度終了日までの早い方
青色申告を希望する場合
<法人税>
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで通常、決算から2か月以内に申告書を提出する必要があるが、承認を受けると3か月以内になる
※ただし、納税は2か月以内なので注意
<源泉所得税>
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払いを開始する日から1か月以内従業員に給与を支払う場合
<源泉所得税>
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
希望する場合は随時提出従業員が常時10人未満の場合に、源泉税の納付を年2回にできる
<消費税>
消費税課税事業者選択届出書
設立事業年度終了の日まで設立事業年度からインボイスの登録をする際には提出する。提出すると消費税課税事業者になる
<消費税>
適格請求書発行事業者の登録申請書
設立事業年度終了の日までインボイスの登録をする際の申請
都道府県税事務所<地方税(県民税)>
法人設立・設置届出書
設立後2か月以内
法人の基本情報を届け出る
<地方税(県民税)>
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで通常、決算から2か月以内に申告書を提出する必要があるが、承認を受けると3か月以内になる
※ただし、納税は2か月以内なので注意
市区町村<地方税(市民税)>
法人設立・設置届出書
設立後2か月以内法人の基本情報を届け出る
※東京23区に本店がある場合には不要

社会保険関係

健康保険・厚生年金

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.html

役員報酬を支払う場合には、原則、健康保険・厚生年金への加入が必須になります。

書類名提出先提出期限内容
新規適用届(健康保険・厚生年金保険)所轄の年金事務センター法人設立後すぐ(原則5日以内)会社として健康保険・厚生年金に加入するための届出
被保険者資格取得届同上採用日または設立日から5日以内加入対象者(役員や従業員)ごとに提出
健康保険 被扶養者(異動)届同上被保険者資格取得届と同時(または扶養発生後すぐ)扶養に入れる家族がいる場合に提出

添付書類

  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

👉アドバイス

法人設立時、通常設立から5日以内に登記簿が取得できません。
なので、実務的には登記簿が取得できるようになってから提出すればOKです。

提出が大幅に遅れた場合には、賃金台帳等の追加の添付書類を求められることがありますので注意

労災保険

厚生労働省:労働保険の成立手続

労災保険は、労働者(従業員)を1人でも(アルバイト含む)雇った時点で加入義務が発生します。法人の役員のみの場合は原則不要ですが、従業員を雇う場合は必ず届け出が必要です。

書類名提出先提出期限内容
労働保険 保険関係成立届管轄の労働基準監督署労働者を雇った日から10日以内労災保険の適用事業所であることの届出
労働保険概算保険料申告書管轄の労働基準監督署(または労働局)保険関係成立日から50日以内初年度の保険料(見込み額)を申告・納付する

添付書類

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

その他、定款等を求められることもあります。

雇用保険

ハローワークインターネットサービス - 利用上の注意

雇用保険は、労働者を1人でも雇った場合、一定の要件(週の所定労働時間 20時間以上)を満たせば加入が義務になります。
まずは事業所を「雇用保険適用事業所」として登録し、その後、従業員ごとの資格取得手続きを行います。

書類名提出先提出期限内容
雇用保険 適用事業所設置届管轄のハローワーク労働者を雇った日から10日以内事業所を雇用保険の対象として登録する届出
雇用保険 被保険者資格取得届ハローワーク雇用日から10日以内対象となる従業員ごとに提出

🧾 添付書類

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 雇用契約書
  • 賃金台帳・出勤簿
  • 労働保険関係成立届の控え
  • 労働保険概算保険料申告書の控え