質問趣旨
一人社長の法人ですが、会社を清算したいと思っています。
残余財産が発生しそうですが、残余財産を分配するのと退職金として支給するのと、税金としてはどっちが得でしょうか。
- 資本金 100万
- 株式 100株 全株を社長が保有
- 残余財産 300万
- 開業から3年経過の非上場株式会社
※実際の数字とは異なります。
清算の際の残余財産を分配する場合
みなし配当
会社を精算する際には、資産と負債を精算していきます。
支払うべき債務をすべて支払ったのちに残った資産を「残余財産」といいます。
残余財産がある場合には、株主に「株式の持ち分割合」に応じて分配し、会社の清算が結了します。
残余財産の分配については、「みなし配当」といって、資本金の金額を超える部分は配当を支払ったと取り扱います。
<資産> 現金 300万円 | 資本金 100万円 |
みなし配当 200万円 |
会社が配当を支払う場合には、20.42%の源泉所得税を徴収して支払うこととなります。
今回のケースでは、200万円×20.42%=408,400円 を引いて、会社から国に納付することとなります。
配当所得
上記みなし配当は、個人所得税において配当所得に該当します。
今回のケースは非上場株式の配当に該当し、「総合課税」となります。
総合課税は、他の所得と合算して累進課税により税額が算定されます。
そのため、他の所得が多いと、税額が大きくなる可能性があります。
退職金として支給する場合
役員退職金については、他の記事でも記載していますので、そちらもご覧ください。
退職金として支給できる金額
今回のケースで、直前の役員報酬を30万円、功績倍率を3倍とした場合に、損金算入ができる役員退職金の上限は以下となります。
30万円×功績倍率3×3年=270万円
税金の計算
- 退職所得控除の金額 40万円×3年=120万円
- 退職所得の金額 270万円-120万円=150万円
- 所得税の金額 150万円×5%=75,000円(+森林環境税)
退職所得は「分離課税」とされています。つまり、他に所得があっても、税率が上がりません。
一番税額を少なくするには
非課税枠を最大限有効活用
税額が少なくするためにはどうしたらよいでしょうか。
- みなし配当は、資本金を超えた部分なので、資本金の100万円までは所得税の課税対象になりません。
- 退職所得は40万円×勤続年数である120万円までは課税されません。
上記を踏まえると、100万円は残余財産として、120万までは退職金とするのがいいですね。
残りの80万円は
配当とした場合には累進課税になります。
所得税の税額表は以下となります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
退職所得に対する税率は、上記例でいえば5%なので、
(他の所得+退職所得80万)-各種所得控除<195万
だとすればどっちでも変わりませんが、、
他に所得があるのであれば退職金のほうがお得な感じですね。
結論
今回のケースで、300万円残ったとしたら
- 200万円を退職金として
- 残りの100万円を残余財産の分配として
支払うのが税金は一番少なくなると思います。
参考になれば幸いです。