
「会社が従業員に食事を提供すると、給与とみなされて課税されるのでは?」
そんな不安を持つ経営者の方も多いのではないでしょうか。
実は、一定の条件を満たすと従業員への課税が不要になる特例が用意されています。
今回は、そのポイントをわかりやすくまとめます!
どんなケースで課税されない?
会社が従業員に提供する「食事の支給」は、原則として給与課税の対象です。
しかし、次のいずれかに該当する場合は、課税されません。
食事提供とは、社員食堂、昼食の弁当支給などを言います。
【課税されない主なケース】
ケース | 内容 |
---|---|
業務の必要性がある場合 | 仕事に必要な食事提供(夜勤・外勤時の弁当など) |
一定額以下の負担を求める場合 | 従業員が半額以上を負担し、かつ会社負担分が月3,500円(税抜)以下 |
たとえば…
- 夜間勤務のスタッフに夜食を支給
- 外回り営業員に弁当支給
- 社内食堂を設け、社員から一定の食事代を集める
こういったケースでは、課税されない可能性が高くなります。
「一定額以下」ってどういうこと?
ポイントは二つあります。
- 従業員が食事代の半額以上を自己負担すること
- 会社負担部分が月額3,500円(税抜)以下であること
もし、従業員の自己負担が半額未満だったり、会社負担額が3,500円を超えると、原則、給与課税になります。
具体例
項目 | 金額 |
---|---|
食事代の実費 | 6,000円/月 |
従業員負担額 | 3,200円/月 |
会社負担額 | 2,800円/月 |
この場合、
- 従業員負担は半額以上
- 会社負担も3,500円未満
→ 課税されない!
社内食堂の場合の注意点
社内に食堂を設置して食事を提供する場合も、
上記の「半額以上負担+3,500円以下」の基準が使えます。
注意したいポイント:
- 食材費や光熱費だけでなく、人件費も原則、実費に含めて計算すること
- 無償提供すると全額課税対象になるリスクがあること
まとめ
- 会社が負担する食事代は、原則給与課税
- ただし、業務上必要な場合や、半額以上負担&3,500円以下なら課税されない
- 社内食堂も同様の考え方でOK
- しっかり基準を守れば、税務調査で指摘されるリスクも減ります!
会社で従業員への福利厚生を充実させたいときは、この特例を上手に活用しましょう!
No.2594 食事を支給したとき|国税庁