板橋区:ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金のご紹介

​起業を考えている方、特に板橋区で新たなビジネスを始めたいとお考えの皆さんに朗報です。​板橋区では、創業初期の経済的負担を軽減するための「ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金」制度を提供しています。

申請のタイミングはありますが、要件に該当する方は是非活用しましょう!

💡 補助金の内容

この制度は、板橋区で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長を目指すベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対し、事務所や工場などにかかる賃料の一部を補助することにより、創業期の経済的負担の軽減を図ることで区内における創業を促進し、区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的としています。

🎯 対象となる事業者

以下の1から13の全てを満たす者

  1. 次のいずれかに該当する事業者であること。
    • 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者
    • 前年度又は本年度に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者で創業5年以内の者
    • 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者
  2. 信用保証協会が定める信用保証対象業種であること。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50パーセントを超えないこと。
  4. 税金等の滞納がないこと
    • 法人の場合、法人都民税及び事業税を滞納していないこと。
    • 個人事業主の場合、住民税及び軽自動車税を滞納していないこと。
  5. 許認可等を要する事業を営む場合はその許認可等を得ている者又は取得予定であり取得後にその写しを提出できる者
  6. 事務所等を賃借する契約の相手方と、3親等以内の親族又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等若しくは同条第4号の2に規定する親会社等の関係ではないこと。
  7. フランチャイズチェーンの加盟店等ではないこと。
  8. 国若しくは東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社、商工会議所その他これに類する団体から、事務所等の賃料を対象とした補助を受けていないこと。
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当しないこと。
  10. 過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  11. 株主、経営権等から、過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた者と実質的に同一とみなされる者でないこと。
  12. 法人の場合、本店登記及び活動実態(本社機能)が板橋区内にあること。個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
  13. 申請者(代表者)が補助対象物件での事業に専ら従事できること。

補助の内容

創造的・革新的事業者マスタースクール卒業生
区の創業施設入居者
補助対象物件・営業日には1名以上の職員が常駐し、補助対象事業に従事する事業所であること。
・住居兼用、シェアオフィス、バーチャルオフィス、倉庫、駐車場等は対象外
・事業用として賃貸借契約をしていること。

例)補助対象物件の賃貸借契約書が以下のようなもの。
・事業用建物賃貸借契約書
・定期建物賃貸借契約書(事業用)
・賃貸借契約書(事業用普通賃貸借)
補助対象経費事務所・工場等の賃借料
※消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料等の賃借料以外の経費は対象外
補助金額補助対象経費の2分の1以内
補助上限月額20万円月額10万円
補助期間36月まで24月まで
審査等書類審査及び面接審査無し

注意点

  • 申請書類を提出する前に必ず事前相談が必要です。​
  • 定員に達し次第、上記期間に関わらず先着順で締切となります。

募集期間 いつ募集されるの?

まだ今年度分の募集は正式に公表されておりません。
申請期間は1か月程度と短いので、区のHP等をチェックし、タイミングを逃さないようにご注意ください。

なお、令和6年は第1回が5月に、第2回が8月に募集されていました。

【募集終了】 令和6年度 第2回 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金|板橋区公式ホームページ
創業まもない事業者の賃料の一部を補助することで、創業期における経済的負担の軽減を図るとともに、区内における創業を促進します。

お問い合わせ先

板橋区 産業経済部 産業振興課 工業振興係
〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター5F
電話:03-3579-2193
メールフォームはこちら

最後に

創業の際、家賃などの固定費を圧縮できることで、リスクの低減につながります。

起業初期の賃料負担を軽減し、ビジネスのスタートをスムーズにするために、ぜひこの補助金制度を活用してみてはいかがでしょうか。詳細や最新情報は、板橋区の公式ウェブサイトをご確認ください。

【制度概要】ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金|板橋区公式ホームページ
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