
こんにちは!
今日は中小企業の社長さんや人事担当の方向けに、「固定残業代って結局どう計算すればいいの?」という素朴な疑問にお答えします!
最近は求人でもよく見かける「固定残業代〇時間分を含む」ってやつ。
便利な制度ではあるんですが、計算ミスや表記の仕方を間違えると、トラブルや未払いの原因になりかねません。
「なんとなく毎月この金額を出してるけど、合ってるのかな…」
「うちの給与明細、ちゃんとルール通りになってる?」
そんな方のために、基本から計算ステップまでわかりやすく解説していきます!
まず、固定残業代ってなんだっけ?
ざっくり言うと、「〇時間分の残業代を、あらかじめ月給に含めておく制度」です。
たとえば「固定残業代30時間分を含む」と書かれていたら、
30時間分までは残業代として別途支払わずに済みます。(ただし、実際は給与に上乗せしておく必要がありますよ!)
ポイントはここ👇
- 労働契約書などに明記する必要あり
- 時間数が明確じゃないとNG
- 固定時間を超えた分は必ず追加支給が必要
- 基本給と区別して表示しないとトラブルのもと!
実際の計算、どうやるの?【3ステップでOK】
ステップ①:時給単価を出す
まずは社員さんの時給を出しましょう!
時給単価 = 月給 ÷ 月の所定労働時間
たとえば:
月給25万円、所定労働時間が160時間なら
→ 250,000 ÷ 160 = 1,562.5円(時給)
所定労働時間とは
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた労働時間のことです。始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間を指します。
例)年間休日が125日、1日の所定労働時間が8時間の場合、
(365日-125日)×8時間÷12ヶ月=160時間(所定労働時間)
ステップ②:残業の割増率をかける
残業代は基本時給の1.25倍が基本(※通常の残業の場合)。
残業単価 = 時給 × 1.25
→ 1,562.5 × 1.25 = 1,953.13円
ステップ③:固定残業時間をかける
たとえば「30時間分の固定残業代」なら…
固定残業代 = 残業単価 × 30時間
→ 1,953.13 × 30 = 58,593円
この金額を「固定残業代」として毎月支給する、という流れですね。
給与明細ではどう表示すればいい?
給与明細に記載する場合は、基本給と固定残業代を分けて明記するのが鉄則です。
こんな表示が理想的!
項目 | 金額 |
---|---|
基本給 | 190,000円 |
固定残業代(30H) | 58,593円 |
総支給額 | 248,593円 |
このように、パッと見て「どのくらいの時間分の残業代が含まれているか」がわかるようにしておくと安心です。
固定時間を超えて残業しちゃったら?
追加の残業代の支払いが発生
30時間分の固定残業代を払っていても、実際に40時間働いたとなれば…
→ 差額の「10時間分の残業代」は別途支払う必要ありです!
ここを払ってないと、「未払い残業代」になってしまうので要注意。
労基署の調査が入ると、さかのぼって何年分も支払いが命じられたり、場合によっては未払い残業代と同額の付加金の支払いを命じられる可能性もありますよ…。
逆に、欠勤した際には控除できる?
- Q月の所定労働時間が160時間の契約でしたが、2日間欠勤して144時間しか働きませんでした。基本給はノーワークノーペイの原則から欠勤時間分控除することが一般的ですが、固定残業代も2日分を控除できるのでしょうか。
- A
欠勤に対して固定残業手当を日額に分割して控除することは、1日毎に残業手当を設定しているのと同じだと解される可能性があることからも、欠勤日について固定残業手当を控除しないことが一般的です。
つまり、固定残業代を設定しても、給与を安く抑えることができるわけではなく、計算を簡素化する効果しかないということですね。
まとめ:計算方法を押さえて、トラブル知らず!
固定残業代は、うまく使えば採用の武器にもなりますが、
制度や計算を間違えると大きなリスクにもつながります。
改めて、確認しましょう👇
✅ 月給・所定労働時間・残業単価の計算はOK?
✅ 固定残業代の時間数と金額が明記されてる?
✅ 超過分の残業代はちゃんと支給してる?
✅ 給与明細で項目が分けられている?
おわりに:ちょっとした疑問、誰かに聞けてますか?
判断が難しい場合は、専門家に相談することで、安心・確実な対応ができます。
会社の信頼を守るためにも、「うちは大丈夫」と胸を張って言える給与設計を目指しましょう!