社宅の自己負担額とは
法人が、社宅を役員や従業員に貸す(自己所有または転貸)場合には、原則として家賃相当が現物給与として課税されることとなります。しかし、一定の金額を従業員等から徴収しておけば、給与所得課税を免れる特例があります。
この徴収すべき金額を求める際に、「賃貸料相当額」を計算する必要があります。
徴収すべき金額は、役員に対するものなのか従業員か、構造、面積によって算出方法が変わります。
この計算を簡単にできるようなツールです。
中小企業の社長は、自宅を会社の社宅とすることによって、実質の手取りが増え、税金を減らすことができるメリットがあります。
計算ツール、以下のリンクからお試しいただけます。
是非ご活用ください!