経営者自身の「退職金」になる制度!
中小企業の経営者のみなさん、「自分の退職金」って、どう準備してますか?
会社の従業員には退職金制度を作っていても、「自分の分はなんとなく後回し…」という社長さん、けっこう多いんです。
でも実は、社長自身の退職金代わりになる制度があるんです。
それが《小規模企業共済》です!
セーフティ共済についてはこちらの記事で。
中退共についてはこちらの記事で。
🔍 小規模企業共済ってなに?
ざっくり言うと、社長・個人事業主のための「退職金積立制度」です。
毎月、掛金を積み立てておいて、いざ廃業・退職というときに共済金として受け取れる、いわば“自分年金”のような制度です。
しかもこの制度、中小機構(国の機関)が運営しているので安心感もバッチリ。
💡 どんなメリットがあるの?
✅ 掛金が全額「所得控除」になる!
→ 節税しながら将来資金を準備できる!
✅ 月額1,000円〜70,000円まで選べる
→ 途中で変更もOK。会社の状況に合わせやすい!
✅ 共済金は一括でも分割でも受取可能
→ 廃業時・事業譲渡・死亡など、受け取れるタイミングも幅広い!
✅ 事業を続けながら“退職金”を積み立てられる
→ 経費にはできないけど、控除できるのがポイント!
💬 こんな方にオススメ!
- 将来の廃業・引退後の資金を考えたい社長さん
- 個人事業主で、老後資金が心配な方
- 節税しながら貯金感覚で積立したい方
⚠ 加入の注意点もチェック!
- 途中解約すると元本割れの可能性あり
- 法人の経費にはできない(※個人の所得控除)
- 加入には「事業主」であることが必要(法人の役員や個人事業主)
💰 小規模企業共済でどう節税できるの?
小規模企業共済の最大の魅力は、
毎月の掛金が 「全額、所得控除」 になること!
つまり、課税される所得が減って、所得税・住民税が安くなるという仕組みです。
では実際に、どの場面でこの控除を使うのか?
それが以下の2つです👇
① 年末調整で使う場合(給与をもらっている法人役員など)
もしあなたが法人の社長で、自分に役員報酬(給与)を出している場合、
年末調整で「小規模企業共済掛金控除」として処理することができます。
✅ やること:
- 年末調整のときに、【小規模企業共済等掛金払込証明書】を会社に提出
- 会社側が年末調整で控除処理してくれる
✅ 節税のしくみ:
例)所得800万の社長が、毎月5万円(年60万円)を共済に払っていた場合
→ 所得800万 → 控除後 740万円に!
→ 所得税・住民税が軽減される!
② 確定申告で使う場合(個人事業主や、年末調整しない社長)
個人事業主や、法人社長でも自分で確定申告している方は、
確定申告書にて「小規模企業共済等掛金控除」を自分で記入します。
✅ やること:
- 毎年10月ごろ届く【掛金払込証明書】を保管しておく
- 確定申告書の「所得控除」欄に金額を記入
✅ 節税のしくみ:
所得から全額控除できるので、節税インパクトがかなり大きい!
とくに所得が高めの方は、数万円~十万円単位で税金が軽減されることも!
節税のタイミング | 対象者 | 必要な手続き |
---|---|---|
年末調整 | 給与をもらっている社長 | 払込証明書を会社に提出 |
確定申告 | 個人事業主 or 自分で申告 | 確定申告書に記入、払込証明書を添付・提出 |
📝 最後にまとめ
小規模企業共済は、社長自身の退職金をつくるための制度でありながら、
同時に節税効果も抜群という、まさに一石二鳥のしくみです。
しかも、掛金は毎月1,000円からOK。事業の状況にあわせて調整できる柔軟さも魅力です。
✅ 将来のためにコツコツ備えたい
✅ 節税しながら貯蓄もしたい
✅ 廃業や引退後も安心したい
そんな社長さんに、ぴったりの制度です。
「そういえば入ってなかったな…」という方は、
ぜひこの機会に一度検討してみてください。