小規模企業共済社長の退職金、ちゃんと準備してますか?― 小規模企業共済で、未来にそなえる ―

経営者自身の「退職金」になる制度!

中小企業の経営者のみなさん、「自分の退職金」って、どう準備してますか?

会社の従業員には退職金制度を作っていても、「自分の分はなんとなく後回し…」という社長さん、けっこう多いんです。

でも実は、社長自身の退職金代わりになる制度があるんです。
それが《小規模企業共済》です!

セーフティ共済についてはこちらの記事で。
中退共についてはこちらの記事で。

🔍 小規模企業共済ってなに?

ざっくり言うと、社長・個人事業主のための「退職金積立制度」です。

毎月、掛金を積み立てておいて、いざ廃業・退職というときに共済金として受け取れる、いわば“自分年金”のような制度です。

しかもこの制度、中小機構(国の機関)が運営しているので安心感もバッチリ。

💡 どんなメリットがあるの?

掛金が全額「所得控除」になる!
 → 節税しながら将来資金を準備できる!

月額1,000円〜70,000円まで選べる
 → 途中で変更もOK。会社の状況に合わせやすい!

共済金は一括でも分割でも受取可能
 → 廃業時・事業譲渡・死亡など、受け取れるタイミングも幅広い!

事業を続けながら“退職金”を積み立てられる
 → 経費にはできないけど、控除できるのがポイント!

💬 こんな方にオススメ!

  • 将来の廃業・引退後の資金を考えたい社長さん
  • 個人事業主で、老後資金が心配な方
  • 節税しながら貯金感覚で積立したい方

⚠ 加入の注意点もチェック!

  • 途中解約すると元本割れの可能性あり
  • 法人の経費にはできない(※個人の所得控除)
  • 加入には「事業主」であることが必要(法人の役員や個人事業主)

💰 小規模企業共済でどう節税できるの?

小規模企業共済の最大の魅力は、
毎月の掛金が 「全額、所得控除」 になること!

つまり、課税される所得が減って、所得税・住民税が安くなるという仕組みです。

では実際に、どの場面でこの控除を使うのか?
それが以下の2つです👇

① 年末調整で使う場合(給与をもらっている法人役員など)

もしあなたが法人の社長で、自分に役員報酬(給与)を出している場合
年末調整で「小規模企業共済掛金控除」として処理することができます。

✅ やること:

  • 年末調整のときに、【小規模企業共済等掛金払込証明書】を会社に提出
  • 会社側が年末調整で控除処理してくれる

✅ 節税のしくみ:

例)所得800万の社長が、毎月5万円(年60万円)を共済に払っていた場合
→ 所得800万 → 控除後 740万円に!
→ 所得税・住民税が軽減される!

② 確定申告で使う場合(個人事業主や、年末調整しない社長)

個人事業主や、法人社長でも自分で確定申告している方は、
確定申告書にて「小規模企業共済等掛金控除」を自分で記入します。

✅ やること:

  • 毎年10月ごろ届く【掛金払込証明書】を保管しておく
  • 確定申告書の「所得控除」欄に金額を記入

✅ 節税のしくみ:

所得から全額控除できるので、節税インパクトがかなり大きい!
とくに所得が高めの方は、数万円~十万円単位で税金が軽減されることも!

節税のタイミング対象者必要な手続き
年末調整給与をもらっている社長払込証明書を会社に提出
確定申告個人事業主 or 自分で申告確定申告書に記入、払込証明書を添付・提出

📝 最後にまとめ

小規模企業共済は、社長自身の退職金をつくるための制度でありながら、
同時に節税効果も抜群という、まさに一石二鳥のしくみです。

しかも、掛金は毎月1,000円からOK。事業の状況にあわせて調整できる柔軟さも魅力です。

✅ 将来のためにコツコツ備えたい
✅ 節税しながら貯蓄もしたい
✅ 廃業や引退後も安心したい

そんな社長さんに、ぴったりの制度です。

「そういえば入ってなかったな…」という方は、
ぜひこの機会に一度検討してみてください。