除菌用アルコールも軽減税率8%に?意外と知らない“対象商品”まとめ

軽減税率と聞くと「飲み物や食べ物だけ」と思われがちですが、実はそれ以外にも8%が適用される商品があります。 中でも意外なのが「除菌用アルコール」。

本記事では、なぜ除菌用アルコールが8%になるのか、そして“他にも軽減税率になる身近な商品”をまとめて解説します。


■ 軽減税率の基本ルール

軽減税率制度は、令和元年10月に導入された消費税の特例で、 次の2つの品目が対象です。

  • ① 飲食料品(酒類、外食を除く)
  • ② 定期購読の新聞

つまり、「食べる・飲むためのもの」は原則8%になりますが、 例外的に食品添加物なども“飲食料品”と同じ扱いを受けることがあります。

🔍 キーワード:「食品表示法上の“食品”に含まれるかどうか」が判断のポイントです。


■ 除菌用アルコールが8%になる理由

除菌用アルコールは一見「飲食料品ではない」ように思えますが、 実は「食品添加物として販売されているかどうか」が分かれ目になります。

  • 食品に直接使える「アルコール製剤(食品添加物)」⇒ 8%
  • 医薬部外品・雑貨扱いのアルコール ⇒ 10%

このように、表示上“食品添加物”と明記されている場合、飲食料品と同じ扱いになるため、軽減税率8%が適用されます。


■ 実はこれも軽減税率の対象!身近な8%商品

除菌用アルコール以外にも、「えっ、これも8%なの?」という商品がたくさんあります。

  • … 食品として販売される氷(飲料用・かき氷用)は8%。 ただしドライアイスや保冷用の氷は10%。
  • ミネラルウォーター… 飲料用は8%、工業用・加湿器用は10%。
  • ガムシロップ・ストロー付きドリンク… 飲食料品と一体で販売されるものは8%。
  • 食酢・重曹・クエン酸… 「食品添加物」として販売されていれば8%。

つまり、同じ商品でも「使う目的」や「販売形態」で税率が変わるのが特徴です。


■ 経理担当者が押さえるべき3つのチェックポイント

  1. 表示を確認:「食品添加物」「飲料用」などの明記があるか?
  2. 販売目的を確認:調理用・飲食用として販売されているか?
  3. 請求書等を保存:税率8%で仕入れた根拠を残しておく

特に、軽減税率対象かどうかの判断は「仕入先の販売区分」に依存します。 不明な場合は、販売元に確認しておくと安心です。


■ よくある誤解と注意点

Q. うちの店舗は飲食店。消毒用アルコールは10%じゃない?

用途が業務用でも「食品添加物扱い」であれば8%。 ただし医薬部外品タイプ(手指消毒剤など)は10%です。

Q. 消毒目的なら全部10%では?

いいえ。食品用・調理器具用に使うアルコールは「食品添加物」であり、8%が適用されます。


■ まとめ:税率の判断は“目的と表示”で決まる!

除菌用アルコールだけでなく、氷・ミネラルウォーター・重曹など、 「食品として扱われるかどうか」で軽減税率の有無が変わります。

税率を誤ると、仕入税額控除や帳簿管理にも影響するため、 購入時の用途・領収書等をしっかり確認しておくことが重要です。

ここまでお読みいただきありがとうございました!