車両の取得価格に含めるものは?どこまで資産計上する?

会社で車両を購入した時の仕訳として、
「ナビや登録費用って車両に含めるの?」
「重量税や保険料はどう処理するの?」と迷うことが多いと思います。

今回は、車両の取得価額に含めるもの・含めないものを、分かりやすく解説していきます。

そもそも「取得価額」とは?

取得価格とは原則として「購入代価(引き取り運賃、荷役費、購入手数料、関税などの付随費用を含む)」に、事業の用に供するために「直接要した費用(据付費、試運転費など)」を合計した金額となります。

国税庁HPより

購入した減価償却資産の取得価額は、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用との合計額とされています。また、減価償却資産の取得価額には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

以下のような費用は、取得価額に定めなくて良い旨が定められています。

取得価額に含めなくて良いもの

以下のような費用は、取得価額に含めなくていいものとされています。
つまり、租税公課など費用項目で処理してOKです。

国税庁HPより

1 次のような租税公課等
(1)不動産取得税または自動車取得税
(2)新増設に係る事業所税
(3)登録免許税その他登記または登録のために要する費用

2 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

3 いったん締結した減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

4 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

具体例

取得価格に入れるべきもの

① 車両本体価格

  • 車両代金

これは当然、取得価額に含めます。

②オプション装備

以下は原則として取得価額に含めます。

  • ナビ
  • ETC
  • ドライブレコーダー

車両購入時には、通常は車両に含めます。ただし車両を購入してしばらく後に購入した場合、金額・内容に応じて消耗品や修繕費、場合によっては車両を追加購入した扱いになっていきます。

③ 特殊架装・事業用改造・納車費用等

  • 冷蔵設備
  • 特殊棚
  • 宣伝ラッピング
  • 事業用改造費
  • 車のコーティング
  • 納車費用

オプション装備と同様に車両購入と同時に施工した場合取得価額に含めます。
また、購入後しばらくしてから施工した場合、金額や用途に応じて修繕費や取得価格に含める点も共通しています。

取得価額に入れないもの


ここまでは取得価格に含めるものを紹介して来ましたが
次の項目からは取得価格に含めないものです。

④ 税金関係

以下のものは取得価格に含めなくていいもののうち
(1)不動産取得税または自動車取得税に該当します。

  • 自動車税(種別割)
  • 自動車重量税

これらを費用計上する場合租税公課として処理されることが多いです。

⑤ 登録費用等

以下のものは(3)登録免許税その他登記または登録のために要する費用に該当します。

  • 登録費用
  • 車庫証明費用
  • 検査登録手数料

これらは基本的には支払手数料車両費などで処理されることが多いです。
課税と非課税が混在している可能性があるため注意が必要です。

⑥ 保険料

  • 自賠責保険
  • 任意保険

これらは基本的には保険料として処理します。

ただし複数年度の保険料を一括で払った場合は一旦前払費用に計上し経過した月日に応じて保険料に振り替えていきます。

⑦ リサイクル預託金

リサイクル預託金とは…車両を廃車にするときに必要となる費用(リサイクルや廃棄物の処理)をあらかじめ支払っておくものです。

そのため車両の取得価額には含めません。
「預託金」として資産計上します。

⑧ ローン関係

  • ローン等の割賦手数料


割賦販売契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用は取得価格に含めないことができます。

その場合保険料のように前払費用→支払利息というような処理になりますが、仕訳などの処理が多くなりがちなので実務上取得価格に含めることが多いです。

取得価格に含める際には消費税に注意が必要です。

まとめ

車両の取得価額は車両本体とオプション費用、納車費用が基本となります。

ここを誤ると、

  • 税務調査で指摘される
  • 経費が思ったより計上できない

といった影響が出ます。

車両は金額が大きくなりやすい資産です。

明細書を見ても色々な金額が書いてあって混乱しやすいですが一つ一つ紐解いていけば慣れていくと思います。購入時にはこの記事を思い出してみてください。

参考

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁