通勤手当について、所得税と社会保険の取り扱いの違い

「会社から支給される通勤手当には税金がかからない」と思っている方は多いかもしれません。しかし、実は「所得税」と「社会保険」では、通勤手当の扱いは正反対といってもいいほど異なります。

今回は、この知っているようで知らない通勤手当のルールの違いについて詳しく解説します。

1.通勤手当は、所得税では非課税でも社会保険の算定対象?

結論から言うと、通勤手当は「所得税では一定額まで非課税」ですが、「社会保険では全額が報酬(算定対象)」として扱われます。

① 基本的な考え方

  • 所得税: 「実費の補填」としての性格が強いため、仕事をする上で必要な経費(通勤費)には税金をかけないというスタンスです。
  • 社会保険: 「労働の対価」として受けるものはすべて含めるという考え方です。通勤手当も、その会社で働くことによって得られる利益(報酬)の一部とみなされます。

② 通勤手当が非課税な理由

通勤手当が非課税とされるのは、それが「個人の利益」ではなく、「業務を遂行するために必要な実費を会社が肩代わりしているもの」と考えられるからです。もしこれに課税してしまうと、遠くから通う人ほど税負担が重くなるという不条理が生じてしまいます。

③ 通勤手当が社会保険の算定の対象となる理由

社会保険(健康保険・厚生年金)における「報酬」の定義は、基本給だけでなく、手当、賞与など名称を問わず「労務の対照として受けるものすべて」を指します。

通勤手当によって生活費の一部(交通費)が賄われている以上、それは「生活を支える経済的価値(報酬)」であると判断され、標準報酬月額の計算に含まれます。

2.非課税となる通勤手当の範囲

所得税が非課税になるといっても、際限なく認められるわけではありません。法的に定められた限度額があります。

① 公共交通機関の場合

電車やバスなどを利用している場合、「最も経済的かつ合理的な経路」であれば、月額15万円までが非課税となります。

※グリーン車の料金などは通常、合理的な経路とは認められず、課税対象となる場合があります。

② 自動車などでの通勤の場合

マイカーや自転車で通勤している場合は、通勤距離に応じて非課税限度額が設定されています。

片道の通勤距離非課税限度額(~R7.3.31)非課税限度額(R7.4.1~)
2km未満全額課税全額課税
2km以上 10km未満4,200円4,200円
10km以上 15km未満7,100円7,300円
15km以上 25km未満12,900円13,500円
25km以上 35km未満18,700円19,700円
35km以上 45km未満24,400円25,900円
45km以上 55km未満28,000円32,300円
55km以上31,600円38,700円
【法改正について】

※令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

以前は自動車通勤の非課税限度額はもっと低い水準でしたが、ガソリン代の高騰や実態に合わせて引き上げが行われてきました。最新の改正により、公共交通機関を利用した場合の限度額(15万円)とのバランスが考慮されるようになっています。

3.参考)手当とならないケース

通勤手当と混同しやすいですが、所得税・社会保険の両方において、そもそも「報酬(給与)」とみなされない(対象外となる)ものがあります。

  • 社宅の貸付会社が用意した住宅に安く住める場合、一定の賃貸料相当額を支払っていれば、それは「福利厚生」であり、給与としての課税や社会保険料の対象にはなりません。
  • 通勤以外の旅費の清算出張の際の交通費や宿泊費の実費精算は、会社の経費を立て替えただけですので、本人の収入には含まれません。
  • テレワーク通達関係在宅勤務に伴い、実費精算として支払われる通信費や電気代などは、実費の範囲内であれば給与として課税されません(国税庁の通達により明確化されています)。
  • 食事補助一定の要件(役員や使用人が費用の半分以上を負担している、会社の負担額が月額3,500円以下など)を満たせば、非課税となります。

4.まとめ

通勤手当は、「所得税(税金)」の計算では月15万円まで引いていいけれど、「社会保険(保険料)」の計算では1円残らず加算する、という点に注意が必要です。

「引っ越しをして通勤手当が増えたら、なぜか社会保険料も上がって手取りが減った」という現象が起きるのは、このルールの違いが原因です。給与明細を見る際は、この違いを意識してみると、社会保障の仕組みがより深く理解できるはずです。

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