
~中小企業の社長が知っておくべき労務リスクとは~
はじめに
「うちはちゃんと36協定出してるから大丈夫」と思っていませんか?
実は、36協定を出すだけでは不十分。2020年4月からは、残業時間の上限が法律で明確化されており、違反すると罰則もあります。
この記事では、中小企業の経営者が押さえるべき36協定のルールと違反時のリスクについて、わかりやすく解説します。
そもそも「36協定」とは?
労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定時間外労働(残業)をさせるために必要な協定です。
- 労使間で書面による協定が必要
- 労働基準監督署に届け出なければ効力なし
- 通称「サブロク協定」
【【基本】残業時間の上限とは?
◆ 法定労働時間
- 1日8時間、週40時間が原則(これを超えると“残業”)
📌 法定労働時間=法律で定められた上限時間
🕒 所定労働時間=会社が就業規則などで決めた通常の勤務時間(たとえば「9時~17時」など)
⇒ 所定労働時間が法定より短い場合でも、法定時間を超えて初めて「残業」扱いになります。
◆ 通常の残業の上限(原則)
区分 | 時間 |
---|---|
月 | 45時間まで |
年 | 360時間まで |
この範囲内なら「通常の36協定」でOKです。
【特別条項付き】でも超えられない“絶対的上限”とは?
繁忙期対応のために「特別条項付き36協定」を締結することで、以下のような時間外労働が可能になりますが、以下の絶対的上限を超えてはなりません。
内容 | 上限 |
---|---|
年間 | 720時間以内 |
単月(休日労働含む) | 100時間未満 |
2~6か月平均 | 80時間以内 |
※これらを1つでも超えると法令違反になります。
36協定はいつ届け出るの?
原則として、「残業を始める前に」届け出が必要です。
- 労働者に時間外・休日労働をさせる前に締結・届け出る必要があります。
- 事業年度ごとに更新するケースが多く、年度替わりの前に提出するのが一般的です。
36協定の提出先は?
36協定は、事業所ごとに、次の機関へ提出する必要があります。
📌 提出先
- 所轄の労働基準監督署(労基署)
※会社の本社所在地ではなく、各事業所の所在地を管轄する労基署が対象です。
たとえば本社が港区、店舗が板橋区にある場合は、それぞれの労基署に提出が必要です。
📄 提出方法
- 窓口提出
- 郵送(控えを返信用封筒で返送希望の場合は同封)
- **電子申請(e-Gov)**も可能で、最近はこちらが主流です
📎 36協定の様式ダウンロードはこちら
厚生労働省東京労働局が提供している最新の様式・記載例・手続きの詳細はこちらから確認できます。
記入例も豊富に掲載されており、初めての提出でも安心して作成できます。
36協定には誰の署名が必要?
提出書類には、「労働者の過半数代表者」の署名または記名押印が必須です。
✅ 従業員代表とは?
- 過半数労働組合がない場合、従業員の過半数から選出された代表者(選出手続の証明も必要)
- 会社が一方的に選ぶことはNG
- この代表者が、協定書に署名・押印することで効力が生まれます
⚠️ 従業員代表の署名がなければ、無効扱いになります。
提出前には必ず署名欄のチェックを!
36協定の有効期間は?
36協定には、「有効期間の定め」が必須です。期間を定めない協定は無効となります。
- 有効期間は最長1年間
- 通常は「事業年度(例:4月1日〜翌年3月31日)」に合わせて設定
- 有効期間を過ぎた場合、自動的に失効するため、更新が必要
✅ 更新忘れは違法状態になるため、更新月にはアラートやリマインダーを設定しておきましょう!
違反するとどうなるの?
◆ 法的リスク
- 労働基準法違反で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 是正勧告 → 指導 → 書類送検の流れも
- 社名公表の可能性もあり(悪質な場合)
◆ 経営的リスク
- 従業員のメンタル不調・退職リスク
- 労働トラブルから損害賠償や訴訟に発展することも
- 雇用関係助成金や補助金の対象外になる恐れ
よくある誤解
Q:「36協定を出せばどれだけ残業させてもいい?」
→ NGです! 協定を出していても法律で定めた上限を超えると違法です。
Q:「忙しい時期だけ特別に超えるのはOK?」
→ 原則アウト! 特別条項付きでも「100時間未満」や「80時間平均」の規制があります。
社長がすべき対応は?
- ✅ 36協定の内容を見直す(特別条項の有無含む)
- ✅ 労働時間の記録を正確に取る(タイムカード・勤怠システム)
- ✅ 従業員に残業ルールを明示する(就業規則や朝礼での共有)
- ✅ 業務の効率化や外注化を検討する
📝 実務で役立つ!厚生労働省の36協定記載例【PDF付き】
36協定を正しく締結・届出するための**公式なガイドライン資料(厚生労働省)**が公開されています。以下のPDFでは、記載例・新旧様式の違い・電子申請・署名の要否まで実務に直結する情報が網羅されています。
📄 資料:36協定届の記載例と運用ポイント(厚生労働省)
👉 PDFを開く
まとめ
中小企業でも、36協定に基づく「残業ルールの正しい理解と実行」は経営リスクの回避につながります。
「知らなかった」では済まされないこの制度、いま一度、自社の運用を見直してみてはいかがでしょうか?