節税

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社宅の自己負担額の計算ツールを公開しました

社宅の自己負担額とは法人が、社宅を役員や従業員に貸す(自己所有または転貸)場合には、原則として家賃相当が現物給与として課税されることとなります。しかし、一定の金額を従業員等から徴収しておけば、給与所得課税を免れる特例があります。この徴収すべ...