【Topics】法人設立時に提出する書類について

法人設立時に提出する書類について
法人を設立する際に提出する書類について、一覧にまとめました。
必要書類の項目は各書類のダウンロード先へリンクしています。
必要書類 | 概要 | 提出時期 | 添付書類 | |
①法人税関係 | ・法人設立届 | 内国普通法人等を設立した場合の手続 | 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内 | 定款等の写し 1部 |
・青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受けようとする場合の手続 | 承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) | なし | |
・申告期限の延長の承認申請 | 申告期限を決算日の2か月後から3か月後に変更する手続き | 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内 | 定款等の写し 1部 |
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・事前確定届出給与の届出書 | 役員賞与を支給するときの手続き | ①法人設立事業年度:設立後2か月以内 ②①以外の事業年度:株主総会から1か月以内(期首から4か月以内) |
なし | |
②源泉所得税関係 | ・給与支払事務所等開設届 | 給与等の支払を開始するときの手続き | 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内 | なし |
・源泉所得税の納期の特例承認申請書 | 源泉所得税の納付を1か月ごとから6か月ごとに変更する手続き | 定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用) | なし | |
③消費税関係 | (輸出取引メインの場合や、多額の設備投資の予定がある場合) ・課税事業者選択届出書 |
免税事業者が、自らの選択で課税事業者になる手続き | ①法人設立事業年度 事業年度終了まで ②①以外の事業年度 摘要を受けようとする事業年度開始の日の前日まで |
なし |
(資本金が1000万円以上の場合など) ・消費税の新設法人に該当する旨の届出書 |
第1期・第2期において期首の資本金が1000万円を超える場合の手続き (課税事業者になる) |
速やかに | なし | |
④法人住民税 | (提出先:都税事務所 or 県税事務所等 + 市役所等) ・法人設立届 |
内国普通法人等を設立した場合の手続 | 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内 | 定款等の写し 1部 |
・申告期限の延長の承認申請書 | 申告期限を決算日の2か月後から3か月後に変更する手続き | 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内 | 定款等の写し 1部 | |
⑤(個人)住民税 | (第1期から住民税の特別徴収をする場合) ・特別徴収切替届出(依頼)書 |
個人住民税が普通徴収で課税されている方を、特別徴収へ切り替えるとき | 徴収開始月の前月まで | なし |
⑦社会保険:健康保険・厚生年金 | (従業員を雇う場合) ・新規適用届 |
事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合 | 事実発生から5日以内 | 事業形態によって添付あり |
・被保険者資格取得届 | 従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合 | 事実発生から5日以内 | なし ※一部例外あり |
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・被扶養者異動届 | 新たに協会けんぽの被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の変更等があった場合 | 事実発生から5日以内 | ・続柄確認のための書類 ・収入要件確認のための書類 |
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・口座振替依頼書 | 事業主が、健康保険料、厚生年金保険料及び子育て拠出金の口座振替を希望するとき | 速やかに | なし | |
⑧労働保険:労災保険・雇用保険 | (従業員を雇う場合) ・労働保険 保険関係成立届 |
その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 | なし |
・概算保険料の申告書 | その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 | なし | |
・雇用保険事業所設置届 | 雇用保険の適用事業となった場合 | 設置の日の翌日から起算して10日以内 | 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、登記簿謄(抄)本等 | |
・雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合 | 対象者を雇用した月の翌月10日まで | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用契約書 |