社宅とは
役員または従業員のために、法人が住宅を貸し付けることを言います。
※法人所有 又は 法人名義の賃貸物件が前提です。
この場合に、原則、家賃が給与として課税されることとなりますが、1か月当たり※一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。
一定額の家賃
- 従業員の場合:賃貸料相当額の50パーセント以上
- 役員の場合:賃貸料相当額
賃貸料相当額の計算(法人が借りた賃貸物件の場合)
必要なもの
- 固定資産税評価額等証明書、固定資産税課税明細書等
- 賃貸契約書
※マンション等で、1室あたりの固定資産税課税標準額が不明な場合
固定資産税の課税標準額 = 建物全体の固定資産税課税標準額 ÷ 建物の総床面積 × 賃貸部分の床面積
計算数値入力
家賃 | 円/月 |
構造 | 木造/軽量鉄骨プレハブ造 重量鉄骨造/鉄筋コンクリート造 |
対象者 | 役員 従業員 |
家屋の固定資産税課税標準額 | 円 |
建物の総床面積 | ㎡ |
土地の固定資産税課税標準額 | 円 |
計算結果
参考 計算方法等
計算式
役員に対する小規模な社宅・従業員に対する社宅
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
役員に対する小規模でない社宅
賃料相当額は、以下の(1)と(2)の合計額の12分の1と(3)を比べて多かった方の金額です。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
※ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合、12%でははく10%を乗じる
(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(3)会社が家主に支払う家賃の50%の金額
役員に対する豪華社宅
賃料相当額は、住宅の利用につき通常支払うべき賃貸料となります。
給与として課税される範囲
(1)使用人に無償で貸与する場合
賃貸料相当額が給与として課税されます。
(注)看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
(2)使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
(3)現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担
社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
社宅の種類
建物の構造 | 床面積 | 社宅の種類 |
---|---|---|
木造、軽量鉄骨プレハブ造 | 132㎡以下 | 小規模な社宅 |
132㎡超~240㎡以下 | 小規模でない社宅 | |
240㎡超 | 豪華社宅 | |
重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造 | 99㎡以下 | 小規模な社宅 |
99㎡超~240㎡以下 | 小規模でない社宅 | |
240㎡超 | 豪華社宅 | |
例外 | 240㎡以下でも内外装等が豪華な場合 | 豪華社宅 |